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一人社長の不動産業務日誌
カテゴリー【開業準備
年金事務所へ社会保険手続き
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2021-02-06

出ました!善良な一般市民・会社の敵、年金事務所+社会保険!所得税・住民税だけでも死ねるのに、社会保険料の理不尽な高さは何故暴動が起きないのかってレベル。その料率を正確な数字でご紹介しましょう。
健康保険料…給与額の9.97%(40歳以上は11.69%)
年金保険料…給与額の17.474%
合計27.777%!!つまり、10万円の給与額面だとするとなんと27,777円取られます。色々引かれた後の手取りにかかるんじゃなくて、額面に対して取られるのでたまらない。…ま、こんな事はサラリーマンにとっちゃ今更な話ですが。

さて、サラリーマンを辞めた私はしばらく「任意継続の健康保険」+「国民年金」でやってましたが、今回ようやく会社を作ったので、当然ながら事業主として保険に入る事になります。ポイントは、「無給では厚生保険に入れない」ということ。なので、とりあえず保険料が最低額となる「5万円」の給与を自分の会社から自分に払う、てことにしました。

以下の書類を用意し、近くの年金事務所へ行って手続きします。
全部日本年金機構のページからダウンロード。http://www.nenkin.go.jp/
口座振替依頼書がその場で書けるので、会社代表印・銀行印・通帳も持って行った。

・新規適用届
 給与を支払う会社=適用事業所となった旨を申請します。
・被保険者資格取得届
 唯一の給与を受けることになる自分が申請します。これで、自分の健康保険証がもらえます。
・健康保険被扶養者(異動)届
 被保険者である自分の扶養家族=妻と子は、負担ゼロで健康保険証がもらえます。またこの紙は妻が国民年金第3号被保険者となることも同時に申請します。以降、妻の分は負担ゼロで国民年金を払ったことにしてもらえます。

自分は会社そのものなので、上記健康保険・厚生年金は折半ではく全額負担することになりますが、それでも、「任意継続+2人分の国民年金」よりは圧倒的に安くなりました。まあ、もしもこれから会社が成長して給与を多く取らざるを得ない状況になったとしたら、鬼のような負担額になると思いますが。

これらの申請をすると、その場で「保険料口座振替依頼書」をくれますので、会社の法人口座を指定しその場で記名押印して提出。後日、新規適用が完了した旨の書類と、ホログラムが美しく輝く協会けんぽの健康保険証家族全員分3枚が送られてくるのでした。

さて、役所的な手続きは、一旦これで完了かな?次はようやく、不動産業界の手続きに入れます!

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