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一人社長の不動産業務日誌
カテゴリー【税務・事務
【第3期】確定申告メモ(3)
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2021-02-06

★25年度版税理士いらずで全仕訳入力完了→決算の結果、残念ながら3期は赤字。。
赤字だと、申告はかなり簡単になるのであまり参考にならないかも。前期は黒字だったので、その時メモしてれば良かった…。

★全部電子でやりますが、e-Taxで検索すると国税局のサイトに行くので、まだの場合は利用開始登録すればIDもらえてログインできます。PCソフトである「e-Taxソフト」とブラウザ版の「e-TaxソフトWEB版」がありますが、WEB版は源泉所得税の申告や実際の税納付に利用します。確定申告自体はPCソフト版でなくてはできません。

★e-Taxソフトを起動して、税理士いらずが出した別表を「あくまで参考程度」に、別表を作成していきます。税理士いらずは頭いいですが所詮機械、預かり金の明細書・概況説明書の数字はズダボロ間違ってるので、そのまま提出しちゃったらアウトですよ。
不動産業で、赤字になった今期、必要になった別表は以下の通り
別表1(1)、別表1(1)次葉、別表2、別表4(簡易様式)、別表5(1)、別表5(2)、別表7(1)、別表15、別表16(6)預貯金等の内訳書、仮受金の内訳書、役員報酬の内訳書、地代家賃等の内訳書、雑益、雑損失等の内訳書、法人事業概況説明書、財務諸表(XBRL2.1)

★平成26年10月以降の決算なので、今回から「地方法人税」も申告の対象です。
別表1(1)の形式が新しくなっており、地方法人税の入力欄、および別表1(1)次葉に分かれてここで所得の計算をするようになっています。
税理士いらずが25年度版のため、地方法人税未対応ですが、今期は赤字であり地方法人税ゼロなので、地方法人税にかかわるところは全部ゼロで埋めてしまえば問題無し。

★別表4(簡易様式) 事業税の扱いに注意が必要です。税金は損金算入できないという原則があるので、別表4の「加算」には未払い法人税などを入力しますが、「利益が出た年」には事業税の金額もここに「加算」します。しかし、ここで加算した事業税に限り、翌期の別表4の「減算」に乗せることが出来るのです。つまり2年がかりで経費となる。税理士いらずはこの処理をちゃんとやってくれています。

★別表5(1) 上記事業税の法則がここでも登場します。利益が出た年はその事業税が「増」の所に、その翌年はその額が「減」の所に来ます。

★別表15 平成26年の改正で交際費のうち飲食費を申告しなくてはいけなくなっています。税理士いらず25年度版にはないフォーマットです。飲食費を書かなければいけませんが、800万円までなら飲食が含まれていようと全額損金算入できますので、堂々と書いて申告しよう。

★仮受金(預り金)の内訳書 少なくとも25年度版の税理士いらずの出力はズダボロなので全部自力で入力。給与を取っていれば必ず源泉所得税の預かりがあるはずなので忘れてはならない。

★雑益、雑損失等の内訳書 今回復興税の誤納付還付があったので、ここに雑収入としてその旨を記載します。これ超重要!なんといっても取引相手が税務署な訳ですから、記入忘れは呼び出し必至(!?)

★法人事業概況説明書 税理士いらずも出しますけどズダボロ。全部自力入力したほうがいいです。数値が千円単位なので、内訳の合計と合計額が合わない場合がある。その場合内訳の数月を千円繰り上げる。

★財務諸表に関しては税理士いらずの出力そのまま転記で行けますが、無い勘定科目があるので注意。例えば「備品消耗品」は財務諸表には無いので消耗品費にまとめなくてはいけなくなります。

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